KIC-Net 京都イノベーション創出ネットワーク
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(公財)京都産業21
企画総務部
Tel:075-315-9425
E-mail:sangaku@ki21.jp
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京都イノベーション創出ネットワーク 会員規約 (目的) 第1条 京都イノベーション創出ネットワーク(以下「KIC-Net」という。)は、共同研究を通じて新たな技術・製品開発を狙う京都の企業・大学等をネットワーク化し、技術の強みや知恵を相互に補完・融合することにより、共同研究プロジェクトの創出・実現を促進することを目的としています。 (適用) 第2条 京都イノベーション創出ネットワーク会員規約(以下「規約」という。)は 公益財団法人京都産業21(以下「産業21」という。)が運営するKIC-Netの取組に対して適用します。 (規約の変更) 第3条 産業21は、会員の了承を得ることなく、この規約を変更することがあります。 この場合には、このKIC-Netの条件等は変更後の規約によるものとします。 2 規約の変更については、産業21が別途定める場合を除いて、KIC-Netの ウェブサイト上に表示した時点より効力を発します。 (産業21からの通知) 第4条 産業21は、適当と判断する方法により、会員に対し、随時必要な事項を通知します。 (会員) 第5条 会員とは、KIC-Netの目的に賛同し、所定の様式により加入を申し込み、 産業21がこれを承認したものをいいます。 2 会員となる要件は、以下に掲げるいずれかの条件を満たすものとします。 (1)共同研究を通じた技術・製品開発の計画、又は興味を有する事業を営む企業等であって、 京都府内に本社、研究所、工場など研究開発を遂行する拠点を有するもの。 (2)京都府内に主たる事務所を有する大学等に属し、企業と連携した技術・製品開発の計画、又は興味を有するもの。 3 会員は、規約に定める事項を遵守しなければなりません。 (登録者) 第6条 登録者とは、前条第1項のものから次項の要件を満たすものとして、産業21に 届出のあったものをいいます。 2 登録者となる要件は、会員の従業員等で新たな技術・製品開発を担うに必要な知識、 意欲を有するものとします。 3 登録者は、産業21にKIC-Netの加入を申し込んだ時点で 規約の内容を承諾しているものとみなします。 4 登録者は、規約に定める事項を遵守しなければなりません。 (料金等) 第7条 当分の間、会費等は不要とします。 2 将来有料化する場合には、事前に会員に通知するとともに、 会員及び登録者はこれを理由として自由に登録取消しを申し出ることができるものとします。 (入会の承認基準) 第8条 産業21は、審査の結果、会員申込者が以下のいずれかに該当すると 判断したときは、当該申込を承認しないことがあります。 (1)第5条に定める資格を有しない。 (2)実在しない又は実態がない。 (3)申込をした時点で、規約の違反等により登録資格の停止処分中であり、 又は過去に規約の違反等で除名処分を受けたことがある。 (4)申込の際の申告事項に、虚偽の記載がある。 (5)その者が未成年者、禁治産者、準禁治産者のいずれかであり、申込の際に 法定代理人又は後見人もしくは補佐人の同意等を得ていない。 (6)産業21の業務の遂行上又は技術上支障があるか、又は支障が生じるおそれがある。 (変更登録) 第9条 会員及び登録者は、商号、所在地、その他産業21への届出内容に変更があっ場合には、速やかに所定の方法で変更登録をするものとします。 2 前項の変更登録についても規約第8条の規定に順じて、変更登録を承認しないことがあります。 また、変更処理がなかったことで会員及び登録者が不利益を被ったとしても、 産業21は一切その責任を負いません。 (退会等) 第10条 会員が退会、登録者が登録を取消す場合は、産業21に届け出るものとします。 2 産業21は、以下のいずれかに該当したときは、前項の届出があったものとして取り扱います。 (1)会員及び登録者の死亡、登録者に対する禁治産宣告又は準禁治産宣告 (2)会員及び登録者を破産者とする破産の申立、登録者の倒産又は廃業、民事再生法に基づく申立等 (3)会員の吸収合併又は組織変更等による法人としての同一性の喪失、営業の全部譲渡 (4)その他産業21が特に必要と認める場合 3 登録者が規約に反する行為をしたときは、当該会員は、関連する法律、規則、政令、 条例等の法規に定めるところに従い、損害賠償責任を負うことがあります。 4 産業21が第2項の措置を講じた場合において、その措置によって会員及び登録者が 何らかの損害を被ったとしても、産業21は一切の責任を負いません。 (規約違反等への対処) 第11条 産業21は、会員又は登録者が規約に違反した場合、会員又は登録者によるKIC-Netの利用に関し他者から産業21にクレーム・請求等が為され、かつ産業21が必要と認めた場合、又はその他の理由でKIC-Netの運営上不適当と産業21が判断した場合は、当該会員又は登録者に対し、次のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を講ずることがあります。 (1)規約に違反する行為を止めること、及び同様の行為を繰り返さないことを要求します。 (2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うことを要求します。 (3)会員及び登録者が発信又は表示する情報を削除することを要求します。 (4)事前に通知することなく、会員及び登録者が発信又は表示する情報の全部もしくは 一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。 (5)事前に通知した上で、除名処分とします。 (ただし、産業21が緊急を要すると判断したときは、事後に通知するものとします。) 2 会員及び登録者は、第1項の規定は産業21に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。 また、会員及び登録者は、産業21が第1項各号に定める措置を講じたことにより発生する当該措置に起因する結果に関し産業21を免責するものとします。 (産業21による登録資格の停止) 第12条 会員又は登録者が次のいずれかに該当する場合は、産業21は当該会員又は登録者に事前に何等通知又は催告することなく、除名処分とすることがあります。 (1)第8条各号のいずれかに該当することが判明した場合 (2)第10条第2項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合 (3)産業21から前条第1項第1号から第3号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合 (4)その他産業21が会員又は登録者として不適当と判断した場合 2 産業21は、本条第1項の措置を講じた場合において、その措置が講じられたことの結果として発生する損害については、一切の責任を負いません。 (秘密保持義務) 第13条 会員又は登録者は、他の会員又は登録者から開示を受けた秘密情報を善良な管理者の注意をもって保持し、当該会員又は登録者の書面による事前の承諾のない限り、第三者に開示、提供、漏洩してはなりません。なお、第10条による退会等の後においても、同様とします。 2 会員又は登録者は、秘密情報を、第1条に規定する目的遂行のために必要な範囲に限り、会員又は登録者の属する企業内において利用することができます。 この場合、当該会員又は登録者は、当該企業内の関係者にも同等の秘密保持義務を遵守させなければなりません。 3 前2項に規定する「秘密情報」とは、KIC-Netを通じて知り得た(開示された)技術上及び営業上の情報、その他一切の情報を含みます。 なお、口頭によって開示された情報については、開示前に秘密である旨を明らかにして通知したものだけを「秘密情報」とします。 ただし、次に掲げる情報は秘密情報に含みません。 (1)開示の時点で既に被開示者が保有していた情報 (2)開示の時点で公知の情報 (3)開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報 (4)開示後、秘密保持義務を負わない第三者から適法に入手した情報 (5)開示後、開示者が第三者に秘密保持義務を課すことなく開示した情報 (企業情報) 第14条 産業21は、会員又は登録者の企業その他の情報を、収集した目的以外の目的のために利用しないものとします。ただし、以下の場合は、この限りではありません。 (1)会員又は登録者に対し、産業21又は産業21の関係機関等が業務に活用するため電子データ等を送付する場合 (2)会員又は登録者から企業情報の利用に関する同意を求めるため電子データ等を送付する場合 (3)第1条のKIC-Netの目的業務の遂行・運営のために合理的に必要な事情があり、登録者の企業情報を利用する以外に他に適切な方法がない場合 (4)その他当該会員又は登録者の同意を得た場合 2 刑事訴訟法第218条に基づく強制処分(令状による差押え、捜査など)が行われた場合には、産業21は、当該処分の定める範囲で前項の義務を負わないものとします。 3 産業21は、会員及び登録者の企業情報の属性の集計、分析を行い、統計資料を作成しネットワークの業務遂行等のために利用、処理することがあり、また、統計資料を関係機関等に提供することがあります。 この場合、産業21は、第1項の義務を免れるものとします。 (通信の秘密) 第15条 産業21は、電気通信事業法第4条に基づき、登録者の通信の秘密を守るものとします。 2 刑事訴訟法第218条の定めに基づく強制処分(令状による差押え、捜査など)が行われた場合には、産業21は、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。 3 産業21は、会員又は登録者のKIC-Net利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、KIC-Netの業務遂行等のために利用、処理することがあり、また、統計資料を関係機関等に提供することがあります。 この場合、産業21は、第1項の義務を免れるものとします。 (協議解決) 第16条 この規約に記載の無い事項及びこの規約の解釈につき疑義を生じた事項については、その都度当事者間において、誠意を持って協議の上解決するものとします。 (専属的合意管轄裁判所) 第17条 会員と産業21の間で訴訟の必要が生じた場合、京都地方裁判所を会員と産業21の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 (準拠法) 第18条 この規約に関する準拠法は、日本国法とします。 附 則 1 この規約は、平成22年12月14日から施行します。 2 この改正後の規約は、平成23年6月1日から施行します。 3 この改正後の規約は、平成26年9月24日から施行します。
上記に同意します